第1条(目的)

本規約は、公益財団法人鹿児島市スポーツ振興協会(以下「協会」という)の活動を支援する賛助会員(愛称「サポどん」。以下「会員」といういう)に関して必要な事項を定めるものとする。

第2条(本規約の内容の変更)

1.協会は、本規約の内容を、会員の了承を得ることなく、随時変更することがあり、会員は予めこれを承諾するものとする。
2.本規約の内容の変更その他の協会から会員に対する通知は、協会が別途定める場合を除き、協会の公式ホームページでの公表をもって行い、公式ホームページ上に掲示された時点から、通知にかかわる効力が生じるものとする。

第3条(会員)

1.本規約における会員とは、本規約の内容を承諾した上で、第4条に定める入会申込を行い、協会が入会を承認した団体及び個人をいう。
2.個人会員の家族は、家族会員として入会することができる。

第4条(入会申込)

1.入会申込希望者(以下、「申込者」という)は、次のいずれかの方法により、入会を申し込むものとする。
(1)入会申込書(様式第1又は様式第2)の提出
(2)電磁的方法による申込

2.前項第2号の方法による申込みを行うときは、申込者は、次の各号に掲げる事項を協会に届け出るものとする。
(1)氏名または団体名及びふりがな
(2)生年月日
(3)郵便番号及び住所
(4)メールアドレス
(5)メールでの情報配信の希望有無
(6)家族会員の申込がある場合は、家族の氏名及び生年月日
(7)会費口数
(8)団体会員の場合は、代表者の職名及び氏名
(9)団体会員の場合は、担当者の部署及び氏名

3.協会は、次の各号に該当する個人または団体の入会を拒むことができるものとする。
(1)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団その他の反社会的団体又はその構成員
(2)特定の主義主張に基づく団体、結社など

第5条(会費)

1.会員は、1年につき一口以上の会費を収めるものとする。
2.団体会員は一口1万円、個人会員は一口1千円。
3.家族会員は、一口5百円。未就学児は無料。
4.協会は、原則として、理由の如何を問わず、年会費を返却しない。
5.第1項の会費の支払いに必要な振込手数料その他の費用は会員の負担とする。

第6条(会員資格の有効期間)

会員資格の有効期間は、協会が年会費の入金を確認した日から、1年後の応当日とする。

第7条(会員情報の変更)

1.会員は、前条第2項に定める事項に変更があったときは、次のいずれかの方法により、速やかに協会へ届け出るものとする。
(1)会員情報変更届(様式第3又は様式第4)の提出
(2)電磁的方法による届出

2.家族会員の追加又は会費口数の追加を希望するときは、次のいずれかの方法により、協会へ申し込むものとする。
(1) 家族会員・会費口数追加届(様式第5)の提出
(2) 電磁的方法による申込

3.家族会員の有効期間は、会員期間と同一であり、前項の申込は、会員期間には影響しない。

第8条(会員期間の更新)

1.会員は、原則として、規程第3条第2項に定める会員期間満了日までに次の年会費の入金を行うことにより、会員期間を更新することができる。ただし、会員期間満了日から2か月を経過する日(以下「留保期間」とする。)までに次の年会費の入金を行う場合は、会員期間を更新できるものとする。
2.更新後の会員期間は、更新前の会員期間満了日から1年後の応当日までとする。
3.第1項に規定する期日までに次の年会費を入金しない場合は、退会したものとし、改めて入会の手続きをとらなければならない。

第9条(退会)

会員は、次のいずれかの方法で申し出ることにより、任意に退会することができる。
(1)退会申込書(様式第6又は様式第7)の提出
(2)電磁的方法による申し出

第10条(特典)

1.団体会員は、次の各号に掲げる特典を受けられるものとする。
(1)協会会報誌の配布
(2)協会ホームページへのバナー広告掲載
(3)協会会報誌に法人名及び団体名を掲載
(4)協会主催イベントへのブース出展の案内

2.個人会員は、次の各号に掲げる特典を受けられるものとする。
(1)会員証の交付
(2)協会会報誌の配付
(3)協会が指定する各種主催イベント等(以下「主催イベント等」という。)への優先案内または優先参加
(4)協会の主催イベント等への参加料のうち、割引対象料金の2割引(上限を500円とし、100円未満の端数は切り上げ)
(5)協会の主催イベント等へ参加すると、協会は、1回につき1つ、会員証にスタンプを押印し、スタンプが5個たまるごとに記念品を進呈する。

第11条(会員証)

1.協会は、本規約に定める手続きによる入会及び年会費入金を確認した場合、すみやかに会員証を発行する。
2.会員証は、本人に限り利用可能とする。
3.協会が前条第2項第4号及び第5号の特典を提供するため、会員は、協会の主催イベント等への参加の際は、必ず会員証を提示するものとする。
4.新規入会した会員の場合、前条第2項第4号に規定する割引及び第5号に規定するスタンプ押印については、入会日の7日後から有効となる。
5.会員は、会員証の紛失等の場合、すみやかに協会事務局宛に連絡するものとする。
6.会員証の効力は、退会により失効する。
7.本規約第8条第1項の留保期間中は、第1項の特典を受けることはできない。

第12条(個人情報の取り扱いについて)

協会は、協会のプライバシーポリシーに従って、会員の個人情報を取り扱うものとする。

第13条(問合わせ先)

本規約についてのお問合せ先は、次の通りとする。
〒892-0816 鹿児島市山下町15番1号
公益財団法人鹿児島市スポーツ振興協会
TEL:099-248-7718(午前8時30分から午後5時15分、土日祝日は休業)
メールアドレス:[email protected]
ホームページ: https://www.kago-spo.or.jp/

付則

本規約は、令和5年7月20日から施行